救急救命士とは
人を救う仕事は数多くありますが、その中でも救急現場で活躍する救急救命士は、事故、病気などで身体活動の危機にある人が助かるかどうかという重大な役割を背負っています。
この救急救命士とは、国家資格に合格した専門知識・技術を持つ人たちですが、はたしてその資格はどのような資格なのでしょうか。
この記事では、救急救命士の資格についてまとめていきます。
〔救急救命士とは〕
そもそも、救急救命士とはいかなることが出来るものなのでしょうか。
救急救命士を定義づける救急救命師法には、症状が悪化するかもしれず、命の危険さえある病人や怪我人などに救急救命処置を出来る人たちとしています。
この救急救命処置は、医師に引き継ぐために行える行動で、次の3つがあります。
1.除細動
除細動とは、心肺停止になってしまった人に電気ショックを行い蘇生させる処置です。
これが救急救命士の判断でできるようになったのは平成15年4月からで、それまでは医師からの具体的な指示がなければ出来ませんでした。
しかしながら、その前提として、救急救命士に対する講習会が実施されていなければなりません。
2.気管挿管
気管挿管とは、心肺停止となった傷病者にたいして危機具を使って気道を確保する処置です。
これも救急救命士の判断で出来るようになったのは平成16年7月からです。
そして、これも前提には救急救命士に対する講習会が実施されている必要があります。
気道の確保は口から肺までを器具で通すことですが、以前はのどに棒のような管を通すラリゲアルマスクか食堂閉鎖式のエアウェイだけでした。
しかしながら、より救命率の高い気管内チューブも同様に利用することが可能となりました。
ただし、救命率が高いと言っても気管内チューブは気道ではなく食道に挿管する危険性もあるので、すべてにおいて気道チューブがよいとはいえません。
3.薬剤投与
薬剤投与は、その場で強心剤などを投与して心拍を戻すといった処置です。
これも平成18年4月から救急救命士の判断にて行えるようになりました。
ただし、薬剤投与に関しては都道府県又は指定都市にある消防学校、救急救命士養成所などを利用した講習、メディカルコントロール協議会が選定した施設での実習が必要です。
〔救急救命士の資格取得後の進路〕
・公務員
消防署関係(救急隊員)
消防庁(自衛官)
警察
海上保安庁(機動救難士)
・医療分野
病院
救急救命センター
福祉施設
医療関連施設
・その他
保険業界
警備会社
民間の救急団体