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救急救命士免許取得の方法

救急救命士として活動するには、いくつかの方法があります。

 

どの方法をとれば近道とは一概にいえませんが、家の事情、個人の資質など様々なことを考慮して一番自分にあった方法で免許取得を目指すべきです。

 

この記事では、免許取得の方法をまとめていきます。

 

〔資格取得の方法〕

まず、免許を取るためには救急救命士の国家試験に合格する必要があります。

 

国家試験の受験資格は以下のように決まっています。

 

1.学校教育法(昭和22年法律第26号)第90条第1項により大学に入学することが出来る者(この規定により文部科学大臣の指定した学校である場合において、当該大学が同条第2項の規定により当該大学に入学させたものを含む)であって、文部科学大臣が指定した学校又は厚生労働大臣が指定した救急救命士養成所において2年以上救急救命士として必要な知識及び技能を修得したもの

 

2.学校教育法に基づく大学若しくは高等専門学校、旧大学例(大正7年勅令第388号)に基づく大学または救急救命師法施行(平成3年厚生省令第44号。以下「規則」という。)第13条に規定する学校、文教研修施設若しくは養成所において1年(高等専門学校にあっては4年)以上修業し、かつ、厚生労働大臣の指定する科目を修めた者であって、文部科学大臣が指定した学校又は厚生労働大臣が指定した救急救命士養成所において、1年以上救急救命士として必要な知識及び技能を修得したもの

 

なお厚生労働大臣の指定する科目は、公衆衛生学、医学概論、解剖学、生理学、薬理学、病理学、生化学、微生物学、看護学概論、内科学、外科学、小児科学、産婦人科学、整形外科学、脳外科学、精神医学及び放射線医学のうち13科目である。

 

3.学校教育法に基づく大学(短期大学を除く。)又は旧大学例に基づく大学において厚生労働大臣の指定する科目を修めて卒業した者。

なお厚生労働大臣の指定する科目は、公衆衛生学、医学概論、解剖学、生理学、薬理学、病理学、生化学、微生物学、看護学概論、内科学、外科学、小児科学、産婦人科学、整形外科学、脳外科学、精神医学及び放射線医学のうち13科目である。

 

4.消防法(昭和23年法律第186号)第2条第9項に規定する救急業務(以下「救急業務」という。)に関する講習で規則第14条に規定するものの課程を修了し、及び5年(救急活動を行った時間が2000時間に至った場合においては、それまでの間に救急業務に従事した期間)以上救急業務に従事した者(学校教育法第90条第1項の規定により大学に入学できるもの(この規定により文部科学大臣の規定した学校が大学である場合において、当該大学が同条第2項の規定により当該大学に入学させた者を含む)に限る)であって、文部科学大臣が指定した学校又は厚生労働大臣が指定した救急救命士養成所において、1年(当該学校又は救急救命士養成所のうち規則第16条に規定するものにあっては、6月)以上救急救命士として必要な知識及び技能を修得したもの

 

5.外国の救急救命処置に関する学校若しくは養成所を卒業し、又は外国で救急救命士に関わる厚生労働大臣の免許に相当する免許を受けた者であって厚生労働大臣が(1)から(4)までに掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると認定したもの

 

6.法の施行の際(平成3年8月15日)現に救急救命士として必要な知識及び技能の修得を終えているもの又は法の施行の際現に救急救命士として必要な知識及び技能を修得中であり、その取得を方の施工後に終えたものであって、厚生労働大臣が(1)から(5)までに掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると認定したもの