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救急救命士の業務

救急救命士は、命を扱う現場で活躍する仕事です。

それゆえに、出来ることと出来ないことがあります。

 

救急救命士ならできること、高度な知識を持つ医師でなければ判断できないこと。

 

この記事は、救急救命士の業務について詳しく見ていきます。

 

(救急救命処置の範囲)

救急救命士が行うの業務は救急救命処置です。

法によってその行為は規定されているのですが、救急救命士法が制定されてから現場で一刻を争うために医師の指示を待つことが出来ない処置というものが次々に出てきたために、徐々に救急救命士の判断にて行える救急救命処置の範囲は広がってきました。

 

そこで、救急救命士が行える処置として現状決まっているのは次のようになります。

 

医師の具体的指示によるもの(特定行為)

この行為は、特に心肺停止状態の患者に対してだけ行う処置です。

①乳酸リンゲル液を用いた静脈路確保のための輸液

 

②食堂閉鎖式エアウェイ、ラリンゲアルマスクまたは気管内チューブによる気道確保

 

③エピネフリンの投与(エピネフリン製剤によるエピネフリンの投与を行っている場合を除く)

 

医師の包括的な指示によるもの

この行為は心肺停止状態の患者も含む重度傷病者に対して行われる処置です。

 

①自動体外式除細動器(AED)による除細動

 

②精神科領域の処置

 

③小児科領域の処置

 

④産婦人科領域の処置

 

⑤自己注射が可能なエピネフリン製剤によるエピネフリンの投与

 

⑥聴診器の使用による心音・呼吸音の聴取

 

⑦血圧計の使用による血圧の測定

 

⑧心電計の使用による心拍動の観察及び心電図電送

 

⑨鉗子・吸引器による喉頭・声門上部の異物の除去

 

⑩経鼻エアウェイによる気道確保

 

⑪パルスオキシメーターによる血中酸素飽和度の測定

 

⑫ショックパンツの使用による血圧の保持及び下肢の固定

 

⑬自動式心マッサージ器の使用による体外式胸骨圧迫心マッサージ

 

⑭特定在宅療法継続中の傷病者の処置の維持

 

⑮口腔内の吸引

 

⑯経口エアウェイによる気道確保

 

⑰バックマスクによる人工呼吸

 

⑱酸素吸入器による酸素投与

 

⑲気管内チューブを通じた気管吸引